自動車税の支払いはお済みですか?

群馬県前橋市の自動車登録・車庫証明は行政書士みけねこ事務所へ!

 

自動車税・軽自動車税の支払いは、5/31までです!

 

きちんと支払わなければ税金滞納になるのはもちろん、車検も受けられなくなります。

 

しっかり期限内に納税しましょう。

 

 

 

……で終わるのも寂しいので、豆知識(?)をいくつか。

 

 

乗っていない車にも税金が!?

 

「別の人に譲ったのに、税金の納付書が来た」

そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、実際にあったケースです。

こういう場合に考えられるのは、

  1. 譲った(売った)先の相手が車検証を書き換えていない
  2. 納税する人が変わったことを市町村役場に知らせていない

というパターン。

 

1については言わずもがな、車の持ち主が変わったら手続きをしなければいけません。

普通車(登録車)やバイクなら各地の運輸支局で、軽自動車なら各地の軽自動車検査協会の事務所で、それぞれ登録や届出をして車検証の内容を変えてもらいます。

譲ったというより廃車にした場合も同じく手続きが必要です。

 

2の場合は少し特殊なパターン。

軽自動車(やバイク)を都道府県をまたいで受け渡しをした場合、市町村役場に「税金を納める人が変わりました!」という手続きをしなければいけないことがほとんどです。(しなくてもいい地域もあります)

多くの場合は窓口にて有料で代行してくれますが、節約のために自分でやろうとして忘れていたり、代行してもらった他の業者がし損ねていたり……という場合、前の所有者のもとに税金の納付書が届いてしまうことになります。

 

自動車税・軽自動車税は、その年の4/1時点での持ち主に課税されます。(例外もありますが)

自動車の手続きは、年度をまたがないように、確実に(できれば信頼できる専門家に任せて)終わらせておきたいですね。

 

また、譲ったわけではないし廃車というほどでもないけどしばらく乗らないという場合でも、きちんと手続きをすれば税金が課されません。

こういう制度は活用していきたいですね。

(当事務所でも代行を受け付けています)

 

 

車検に納税証明書?

 

先ほど、きちんと税金を納付していないと車検が受けられないと書きました。

車検の手続きのときにしっかり納税済みか確認されるので、誤魔化しはききません。(誤魔化してもいけません)

 

その方法なのですが……。

普通車(登録車)の場合は、電子化に対応しているので納めていれば勝手に確認してくれます。(若干のタイムラグはありますが)

が、軽自動車やバイクの場合(軽自動車税)はまだ電子化に対応していないので、納税証明書を書面で用意する必要があります。

納付書で支払いをすれば一部返される部分がありますよね。

それが証明書ですので、支払い後にポイッとどこかに捨ててしまわないように気をつけましょう。

 

失くしてしまった場合は各市町村で証明書を出してもらうことも可能ですが……手間がもったいないですよね。

(口座振替で納税している場合は証明書を出してもらう必要があるので便利なのかそうでないのか分からない時があります)

 

 

というわけで、自動車税とそれにまつわる(?)豆知識(?)でした。

 

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