介護をしていた息子の妻に起きた悲劇

伝えたいこと、感謝や希望はきちんと書いて残そう

 

義父と夫と同居していた沢子さん。

 

義母は既に他界したため、現在は義父・時康さんの介護は沢子さん一人で担っていました。

夫には兄夫婦がいましたが、現在は別の住まいで生活している上、たまにすら顔も見せません。

時康さんはいつも献身的に介護してくれる沢子さんに大変感謝し、日頃から「俺が死んだら、この家も土地も財産も、みんな沢子さんにくれてやるよ」と言っていました。

 

数年に及ぶ介護の末、時康さんが他界。

沢子さんの家族と義兄夫婦とで今後の手続きや相続について話し合いの場が持たれました。

 

沢子「相続といえば、お義父さん、いつも私に全財産を渡すって言ってましたけど……」

義兄「は? そんなの俺聞いてないけど。なあ?」

義兄嫁「ええ。遺言書でもあるの?」

沢子「それは……ありませんけど……」

義兄「じゃあそんなの意味ないよ。そもそも誰が相続するのかは法律で決まってて、親父の場合は俺ら子どもにしか相続権は無いわけ。つまり、弟の嫁でしかない沢子さんには相続する権利はハナから無いんだよ」

義兄嫁「そうそう。兄弟で平等に分けるのよ。とはいえ、うちの主人の方が長男なんだから、家や土地は普通私たちのものよね」

沢子「そんな……!」

義兄嫁「何? さっきから聞いてれば文句ばっかり。嘘ついてまでして、そんなに財産がほしいのかしら」

 

当然元から財産目的で介護をしたわけではないものの、何も協力してくれなかったのに権利ばかり主張する義兄夫婦に強い憤りを感じる沢子さんでした……。

 

 

この場合、お義父さんはやはり意思を遺言書として遺しておくべきでした。

口頭だけで約束しただけでは、後に別の親族から「聞いていない」と言われてしまえばどうしようもありません。

確かに沢子さんには相続権はありませんが、沢子さんの夫の相続分を多く指定する、あるいは沢子さんに直接遺贈する(亡くなった時に贈与する)ことも、遺言では可能です。

家族への感謝の気持ちは、きちんと形にしておくのが一番ですね。

(同様に、もしもの時の希望も、口頭に加えてきちんとエンディングノートなどの形でも書き残しておくのが一番です)

 

沢子さんのケースは架空の話ですが、現実にも高確率で起こりえます。

自分の感謝の気持ちをしっかり伝えるため、遺言を準備しておきたい場合。

あるいは、沢子さんの立場からトラブルを防ぐため、家族に遺言を準備してもらいたい場合。

前橋市の行政書士 みけねこ事務所が、皆様の遺言の悩みを全力でサポートいたします。

 

いざという時の安心は、日頃の備えから。

地域の皆様のかかりつけ事務所として、どうぞお気軽に頼ってくださいね。

 

 

【遺言を書きたい方向け講座】

遺言をとりあえず書くための講座

 

お申込みはこちら

 

【遺言を書いてもらいたい方向けセミナー】

遺言を書いてもらう2

 

お申込みはこちら

 

 

★各種セミナー・講座、参加者受付中!

2018.04.26(木)遺言講座(ご自身で書きたい方にオススメです)

2018.04.21(土)デジタル終活セミナーin前橋【第2回】

2018.05.12(土)大切な家族に遺言を書いてもらうためのセミナー【第2回】

2018.05.12(土)デジタル終活セミナーin前橋【第3回】

2018.06.12(火)夢を叶えるための家計ダイエット講座 [new!]

 

 

★LINEでも予約OK!

友だち追加

 

 

★ライフプラン作りに最適なエンディングノート販売中!

『マイ・ウェイ』販売

 

 

★終活情報に触れられる事務所マガジン、無料配布中!

無料事務所マガジンはじめました

 

 

★終活は、人生設計。ライフプラン作りのお手伝いをいたします。

終活相談についてはこちら

 

遺言作成支援についてはこちら

 

エンディングノート作成支援についてはこちら

 

 

★ブログの更新情報を最速で確認したいなら!

Facebookで最新情報をチェック

 

Twitterでも最新情報をチェック

 

 

▼終活も家計も自動車手続きも▼

事務所名行政書士 みけねこ事務所
代表行政書士萩原 洋一
所在地〒371-0124
群馬県前橋市勝沢町390番地1
電話027-212-0108
FAX027-202-0075
メールinfo@office-mikeneko.com
お問い合わせ】もご利用ください。
サイトURLhttps://office-mikeneko.com
電話受付時間9:00〜21:00
※業務で外出中のことも多いため、事務所へお越しの際は事前にご連絡ください。
定休日年末年始
(12/29〜1/3)
時間外対応事前にご連絡いただければ、時間外・定休日でも対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
取扱業務【暮らしのメニュー】
終活、遺言作成、任意後見、民事信託、尊厳死宣言、相続手続、農地手続、自動車登録(車庫証明、名義変更)、他
【許認可メニュー】
建設業(許可、決算変更届、経審)、産業廃棄物収集運搬業許可、入札参加資格審査申請、古物商許可、回送運行許可、他各種許認可申請などの支援
※困ったときはお気軽にお問い合わせください。

この記事がお役に立てたら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください