介護をしていた息子の妻に起きた悲劇
義父と夫と同居していた沢子さん。
義母は既に他界したため、現在は義父・時康さんの介護は沢子さん一人で担っていました。
夫には兄夫婦がいましたが、現在は別の住まいで生活している上、たまにすら顔も見せません。
時康さんはいつも献身的に介護してくれる沢子さんに大変感謝し、日頃から「俺が死んだら、この家も土地も財産も、みんな沢子さんにくれてやるよ」と言っていました。
数年に及ぶ介護の末、時康さんが他界。
沢子さんの家族と義兄夫婦とで今後の手続きや相続について話し合いの場が持たれました。
沢子「相続といえば、お義父さん、いつも私に全財産を渡すって言ってましたけど……」
義兄「は? そんなの俺聞いてないけど。なあ?」
義兄嫁「ええ。遺言書でもあるの?」
沢子「それは……ありませんけど……」
義兄「じゃあそんなの意味ないよ。そもそも誰が相続するのかは法律で決まってて、親父の場合は俺ら子どもにしか相続権は無いわけ。つまり、弟の嫁でしかない沢子さんには相続する権利はハナから無いんだよ」
義兄嫁「そうそう。兄弟で平等に分けるのよ。とはいえ、うちの主人の方が長男なんだから、家や土地は普通私たちのものよね」
沢子「そんな……!」
義兄嫁「何? さっきから聞いてれば文句ばっかり。嘘ついてまでして、そんなに財産がほしいのかしら」
当然元から財産目的で介護をしたわけではないものの、何も協力してくれなかったのに権利ばかり主張する義兄夫婦に強い憤りを感じる沢子さんでした……。
この場合、お義父さんはやはり意思を遺言書として遺しておくべきでした。
口頭だけで約束しただけでは、後に別の親族から「聞いていない」と言われてしまえばどうしようもありません。
確かに沢子さんには相続権はありませんが、沢子さんの夫の相続分を多く指定する、あるいは沢子さんに直接遺贈する(亡くなった時に贈与する)ことも、遺言では可能です。
家族への感謝の気持ちは、きちんと形にしておくのが一番ですね。
(同様に、もしもの時の希望も、口頭に加えてきちんとエンディングノートなどの形でも書き残しておくのが一番です)
沢子さんのケースは架空の話ですが、現実にも高確率で起こりえます。
自分の感謝の気持ちをしっかり伝えるため、遺言を準備しておきたい場合。
あるいは、沢子さんの立場からトラブルを防ぐため、家族に遺言を準備してもらいたい場合。
前橋市の行政書士 みけねこ事務所が、皆様の遺言の悩みを全力でサポートいたします。
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