一度しかない自分の人生、最期まで自分らしくあるために。
自分の最期についての選択で、家族を悩ませ苦しませないために。
大切な希望を形に残すお手伝いをいたします。
「延命治療はしないで欲しい」
そう望む方は増えています。
望みは、伝えなければ叶えられません。
家族に伝えることは大切ですが、口頭だけでは「そんな話は聞いていない」と言われてしまったときに証拠が何も残りません。
自分らしい最期を迎えられないばかりか、家族に選択する負担を押し付け、あるいは選択した責任を感じさせることになりかねません。
自分の希望は、できる内にはっきりと形にしておきましょう。
尊厳死宣言書って?
「尊厳死」とは、回復の見込みがなくなってもまだ行われる過剰な延命治療をやめ、その人らしく尊厳ある最期を迎えることです。
医療の発達により救える命は増えました。
一方で、回復の見込みがなくても命だけを永らえさせるケースも発生することになりました。
命が失われる悲しみだけでなく、「果たしてこのまま延命治療を続けるべきなのだろうか」という苦悩に直面する可能性も高い現代。
その時、あなた自身はすでに意思表示できる状態ではないでしょう。
では誰が重要な決断をすることになるのでしょうか。
何も対策をせずにいれば、あなた自身の最期にあなた自身の意思を反映させることはできません。
家族が決めることになったとき、何を拠り所にどんな結論を出せばいいのか、とても苦しむことになるかもしれません。
なんとか結論を出しても、果たしてその選択が合っていたのかずっと自問自答し続け、あるいは周囲から責められ続け、辛い思いをし続けることになるかもしれません。
尊厳死を選択する意思を、本人ができるうちにきちんと記した書面。
それが、尊厳死宣言書です。
利点
- 自分らしい最期を迎える希望を形に残せる
- 遺された家族に苦しい判断や辛い責任を押し付けずに済む
- 医師や親族に納得してもらいやすい
欠点
- 法的な拘束力はないため、最終判断は現場による(ただし90%以上が実現されています)
行政書士みけねこ事務所では、尊厳死宣言書をさらに効果的なものとするため尊厳死宣言公正証書の作成をお手伝いさせていただきます。
せっかく書いた尊厳死宣言書が、本当に自分自身で書いたものか疑われたり、改ざんや処分をされたら意味がありません。
公正証書は、公証人によって本人確認と本人の意思を確認しながら作成されます。
公正証書という公文書にすることで、いざという時にきちんと認めてもらえる可能性がより高くなります。
お申込みの流れ
1) まずはご連絡ください
【お電話で】
(受付時間:9:00〜21:00 土日も可)
【インターネットで】
受付時間:常時
※受付後、1営業日以内に折り返しご連絡を差し上げます。
2) ご希望の日時、場所をお知らせください
まずは面談にてお客様のご要望をお伺いいたします。
ご都合の良い日時、場所をお知らせ下さい。
※予約状況により、全てのご希望に沿えない場合もございます。第二、第三以降の希望日もお伝えいただくと助かります。
3) 面談にてご要望をお伺いいたします
お約束いただいた日時、場所にて面談いたします。
ご依頼されたい内容、お客様の状況についてお伺いいたしますので、可能であればメモ等で簡単に整理していただくとスムーズです。
その後、支援メニューの説明およびお見積のご提示をいたします。
ご納得頂けない場合、この段階でのキャンセルも可能です。
(※面談時間によっては通常の相談料金をいただく場合がございます)
4) 正式にご依頼後、料金をお支払いください
支援メニューの説明にご納得いただけた場合、正式にご依頼をお受けいたします。
その際(もしくはその後)、お見積にてご提示した料金をお支払いいただきます。
料金のお支払いを確認した後、業務を開始いたします。
5) 業務を遂行いたします
お客様のご要望に応じて業務を遂行いたします。
業務の進行状況はできるだけ逐一報告いたします。
ご連絡方法をご指定いただくことも可能です。
6) 公証役場へお越しいただきます
公正証書作成のため、一度ご本人に公証役場にお越しいただく必要がございます。
書類の原案作成や日程の調整といった難しく手間のかかる部分は代行いたしますので、ご安心下さい。
(公証役場までお越しいただけない場合も、出張サービスを受けられる可能性がございます。お気軽にご相談ください)
7) 業務完了後、書類等を納品いたします
完成した書類を納品させていただきます。
その際、今後のご説明もさせていただきます。
料金
尊厳死宣言書の原案作成はもちろん、公証役場とのやり取りもまとめて代行させていただきます。
お客様が望む、お客様だけの理想の将来のために、全力でサポートいたします。
基本料金
20,000円(税抜)
公証役場手数料
12,000円〜
※公証人の土日・夜間対応、出張対応などにより追加料金が発生する場合がございます。
尊厳死宣言公正証書は、いざ事が起きる前にしか書けません。
エンディングノートや遺言などと上手に組み合わせ、活用して、理想の人生を歩んでいきましょう。
「終活」ができるのは元気な証拠です。
関連項目
■終活相談
事務所名 | 行政書士 みけねこ事務所 |
代表行政書士 | 萩原 洋一 |
所在地 | 〒371-0124 群馬県前橋市勝沢町390番地1 |
電話 | 027-212-0108 |
FAX | 027-202-0075 |
メール | info@office-mikeneko.com 【お問い合わせ】もご利用ください。 |
サイトURL | https://office-mikeneko.com |
電話受付時間 | 9:00〜21:00 ※業務で外出中のことも多いため、事務所へお越しの際は事前にご連絡ください。 |
定休日 | 年末年始 (12/29〜1/3) |
時間外対応 | 事前にご連絡いただければ、時間外・定休日でも対応いたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
取扱業務 | 【暮らしのメニュー】 終活、遺言作成、任意後見、民事信託、尊厳死宣言、相続手続、農地手続、自動車登録(車庫証明、名義変更)、他 【許認可メニュー】 建設業(許可、決算変更届、経審)、産業廃棄物収集運搬業許可、入札参加資格審査申請、古物商許可、回送運行許可、他各種許認可申請などの支援 ※困ったときはお気軽にお問い合わせください。 |
悩むより、お電話ください。027-212-0108受付時間 9:00-21:00 [ 土日祝も受付 ]
お問い合わせ