群馬県の建設業許可申請が改正されました

令和2年4月1日、群馬県の建設業許可のしおりが改正されました。

これにより、申請書の形式や添付書類がいくつか変更されています。

以下、群馬県のWEBページ( https://www.pref.gunma.jp/06/h8000363.html )からの引用です。

 

 

「国家資格者等・監理技術者一覧表」様式を廃止します。

令和2年4月1日以降の申請には、この様式の添付は不要です。
また、国家資格者等・監理技術者の追加、変更および削除の変更にかかる届け出も不要となります。

「営業所調査」を廃止し、「営業所の案内図」の添付を省略します。

登記上の本店と主たる営業所が異なる場合等に確認資料として添付いただいていた書類(建物登記簿謄本等)の提出は不要となります。
また、「営業所の案内図」も添付不要とします。

「営業所の写真」貼付様式に「自己所有・賃貸借」の別の記載欄を追加します。

営業所建物の所有等の状況を記載してください。

「令3条の使用人」にかかる確認資料の添付を省略します。

令3条の使用人にかかる辞令、委任状の写しおよび常勤性確認資料の提出は不要となります。

成年被後見人及び被保佐人に該当する場合の「診断書作成例」を追加しました。

役員等の方が上記に該当する場合でも、上記診断書の提出により許可等が認められる場合があります。

 

 

個人的に一番大きい変化は、営業所調査の廃止でしょうか。

登記上の本店所在地と異なる場所を、建設業を営む「営業所」として申請する場合、これまでは色々と添付書類が必要でした。

(いわゆる支店的な営業所以外にも、例えば、建設業の事務や契約などを行っているメインの事務所が登記上の本店所在地とは異なるというパターンでも)

これからは、賃貸借契約書や出勤記録簿などの添付書類はつけずに、営業所の写真だけ提出すればいいようです。

やったー! かんたんになるぞー!

……と思ったのもつかの間、よく見ると営業所の写真の貼付様式に、営業所建物が自己所有か賃貸借かを記載する欄が増えているではありませんか。

これまでは、登記上の本店所在地(個人の場合は住所地)と同じ場所をメインの営業所にしている場合は、基本的に自己所有か賃貸借かを確認されることはありませんでした。

(写真から住居用の賃貸物件が疑われる場合は、賃貸借契約書の提出を求められるパターンもありましたが)

この点は、逆にチェックが厳しくなっています。

ごまかして申請しようとする事例が増えたのでしょうかねー。

建物の写真の中と外が別物、というのも結構あったと聞きますし(カーテン等を開けて窓の外が見えるように撮影する、という注意事項が足されたのもそのためだとか)。

そう考えると、営業所調査を廃止した理由は、もはや申請者からの書類は信用できず不正防止のために県が自ら調査して確認する方が確実なため、というものかもしれません。

勝手な推測ですが。

「添付書類がいらないから簡単に出せる、ラッキー」と適当に申請をすると、後で大変なことになるかもしれませんね。

(もちろん、当事務所はそんなことしません)

 

その他、成年被後見人・被保佐人であるからといって直ちに欠格事由には該当しないなど、最近の法を踏まえた改正も行われています。

案内図の省略は、まあ今どきネットで調べればすぐに場所が分かるので、当然かと思われます。

どちらかというと、経審で(前期に提出しているにもかかわらず)毎回毎回添付しなければいけない資格の証明書を省略できるようにして欲しいですね。

 

ちなみに、その経審についても4月1日から審査基準が改正されています。

(詳しくは県のWEBページへ https://www.pref.gunma.jp/06/h8000231.html )

建設技能者の能力評価制度といった最新の仕組みを反映するほか、業種の合算についても変更があります。

このあたりは、まだしおりや様式の更新がありませんので、追ってまとめようと思います。

 

新年度、様々な変更点に注意が必要ですね!

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