農地転用手続きは早めの準備が大切です

農地転用・農振除外はお早めに

群馬のお米は「ゴロピカリ」(大沢悠里さん風にお読み下さい)

 

4月といえば、始まりの季節。

そして農振除外の季節。(前橋市)

 

田んぼや畑をやめて建物を建てるためには、「農地」ではなくする手続きが必要です。

耕作を続けるのが難しくなって手放したり、子どもの家を建てたり、太陽光発電設備を作ったり……なんてことありますよね。

でも、田んぼや畑が好き勝手に家やお店や太陽光発電パネル地帯になってしまったら、農業がどんどんできなくなってしまいます。

「やりたい!」と思う人がいても、土地がない、あるいは飛び飛びの土地になっていて使いにくい、なんて状況になれば、日本の農業全体の将来があやうくなります。

 

日本の農業を守るため、「農地」を「転用」するためには手続きが必要、ということになっています。

ここ群馬では、割と身近な手続きかもしれませんね。

 

実は、農地転用の手続きをするその前段階として、さらに手続きが必要になる場合があります。

正確な規定もありますが、ざっくり言えば農業をするのにいい条件が整っている農地の場合(ざっくりすぎる

農業の振興のためにはいい条件の農地でどんどん耕作してもらう必要があるので、そんないい条件の農地を簡単に転用させるわけにはいかない、ということです。

「どうしても必要なんです!」ということを(これも正確な要件もありますが)訴えて、“いい条件の農地”から外してもらわなければいけません。

よく「農振除外」なんて言われるのがこれです。

 

この農振除外、全国的に年数回のタイミングでしか受付していない上、結果が出るまでに場合によっては1年以上かかるというとても大変なもの。

ちなみに前橋市の受付期間は、4/1〜4/209/1〜9/20の間だけ。(平成30年度の場合)

 

そう、まさに今の時期です。

 

「どうしても必要なんです!」と訴えるためには、窓口に事前に相談に行き、そもそもできる可能性があるのか確認してもらい、きちんとした計画を立て、資料を集め、書類を書き、などなど、やることが盛りだくさん。

ギリギリから始めてもし期間内に間に合わなかったら、前橋市の場合は半年先まで待つことになってしまいます。

「いいよ」と言ってもらえるまでさらに1年。

あるいは、半年後に手続きしたら「だめ」という結果で半年間がもったいないことに。

なんてこともあり得ます。

 

(レアなケースですが、申出をしたら「同じ場所で既に別の内容の申出があって今まさに手続き中なので、今回は(今の手続きが終わった後にまた青地に戻してからでないと)受付できません」なんてこともありました。購入予定の土地の場合は、その土地が今どうなっているのか要注意です。)

 

農地の手続きはとっても時間がかかるので、早め早めの準備が必要です。

前橋市にお住まいで、9月分の申請を考えていらっしゃる方は、「間に合わなかった!」とならないように気をつけて準備してくださいね。

 

前橋市内の農地のお手続きが必要なら、行政書士 みけねこ事務所へお気軽に(そしてお早めに)ご連絡ください。

 

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