未成年のお子様のために、相続準備を

愛する子どもを守る遺言

 

群馬県前橋市で暮らす明里さん。

頼りがいのある夫の五郎さんと、この春から小学生になった娘の小鳥ちゃんとの3人家族です。

 

そんな幸せな家庭に、突然の悲劇が訪れました。

五郎さんが会社からの帰りに交通事故に巻き込まれ、他界してしまったのです。

 

まだ幼い小鳥ちゃんと2人残されてしまった明里さん。

深い悲しみの底にいましたが、互いの両親の支えもあり、子どものためにも五郎さんの分も強く生きることを決意しました。

 

現実に目を向け、まずは五郎さん関連の整理を始めることにしました。

五郎さんの私物を片付けていると、生命保険の証書を発見。

小鳥ちゃんが生まれた時に「子どものためにも、お前のためにも、そろそろもしもの時のことを考えておかないとな」と五郎さんが加入していた保険でした。

五郎さんの家族を大切にする気持ちに感謝しながら、確かに今後のお金のことも考えないといけない、と思った明里さんは相続手続きについても調べてみることに。

 

とりあえずネットで調べていたところ、思いもよらない問題が。

どうやら相続人に未成年の子どもがいる場合は特別な手続きが必要になるらしいのです。

 

明里「特別代理人が必要……? 代理人は私でしょ……えっ、親も相続人だとできない……? 何それ…………家庭裁判所で手続き……って、裁判所なんて……」

 

何やらハードルの高い手続きに決意も打ち砕かれそうになり、再び気持ちが落ち込んでゆく明里さんでした。

 

 

作り話で良かったと思わずにはいられないケースですが、現実で起こらないとは言い切れません。

 

もしもの時に備えて生命保険に加入しているという方、結構多いですよね。

五郎さんは家族愛から保険に加入していましたが、今回のケースではもう一つ準備しておくべきでした。

 

そう、遺言です。

 

「えっ、遺言!?」と思った方も多いでしょう。

(いつもの流れから察していたという皆様、いつもご覧くださりありがとうございます。)

まだまだ若い現役世代のご夫婦には、一見すると無縁とも思える遺言ですが、実は「家族を守る」という点では保険と同じく必要なものです。

 

今回の明里さんのケースでは、遺言がなかったために、遺産分割協議のために特別代理人選定の申し立てを家庭裁判所に行わなければいけなくなってしまいました(要は手間も時間も費用も余計にかかるし面倒になったということです)。

もし遺言があれば、相続の話し合い(遺産分割協議)をせずに手続きを進められるため、ここまでややこしい手続きをしなくて済んだでしょう。

まだまだ若いご夫婦だから必要ないのではなく、幼いお子様を持つご夫婦だからこそ遺言が大切です。

 

 

保険加入のときは当たり前のように“もしもの時”に備えるのに、一方で終活や遺言となると一転して「縁起が悪い!」となってしまう不思議。

大切な家族を守りたいと思うのであれば、どちらも大切なことです。

若いから、縁起が悪いから、などと思わず、新年度や新生活のスタートをきっかけにぜひ終活も初めてみてください。

 

 

とはいえ、遺言を書くなんてなかなか始めにくいもの。

ましてやパートナーに書いてもらうなんて絶対ムリ。

 

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