認知症になってしまった親、相続手続きは?
群馬県前橋市で暮らす加奈子さんの母・嶺子さんは、数年前から認知症を発症していました。
会社員時代は家庭を顧みず仕事一筋だった父・丸雄さんでしたが、嶺子さんが認知症になってからは、家のことも介護も熱心にこなすようになりました。
おかげで、嶺子さんの認知症の状態も安定し、かつて二人で過ごせなかった分を補うように幸せな時間を過ごしていました。
しかし、日頃の無理が祟ってか、丸雄さんが脳卒中で急逝。
嶺子さんも最愛の夫を失ってから急に認知症が進行し、娘である加奈子さんのことすら分からない時が多くなってきました。
直接面倒を見てあげたいと思う加奈子さんでしたが、進行の度合いを考えると、施設での介護も考えなくてはと思い始めました。
幸い、勤勉だった丸雄さんが家族のためにと貯めていた蓄えは少ない金額でなく、加奈子さんも遺産を治療や施設の費用に充てることができると安心していました。
何はともあれ早く進めた方がいいと思い、急いで某行政書士事務所に相続手続きを依頼しに行ったところ、驚愕の事実が。
某行政書士「申し訳ありませんが、このままでは相続手続きは進められません。」
加奈子「えっ、なんでですか!?」
某行政書士「遺言がない場合は相続人、今回はお客様とお母様ですが、お二人で相続について話し合って合意をしないといけません。……が、お母様が判断できない場合、事前に他の手続きが必要になります。」
加奈子「他の手続き……?」
某行政書士「お母様の代わりに判断をしてもらう人として、まず成年後見人が必要です。成年後見人をつけるためには、家庭裁判所に申立てをして、選んでもらわなければいけません。そのためには医師の診断も必要になりまして……」
加奈子「さ、裁判所……!? それに……診断も……。」
まだまだ時間がかかりそうな手続きに頭が痛くなり、その間の嶺子さんの容態や資金のことも考えると気が遠くなってしまう加奈子さんでした。
なぜこうなってしまったのでしょうか?
今回問題になったのは、「相続人全員で話し合って合意」する必要があったことです。
「相続人全員で話し合って合意」しなくて済むのであれば、嶺子さんが認知症で判断できなくても、相続の手続きを進めることができます。
でも、そんなことができるのでしょうか?
遺言があればできます。
遺言があれば、相続の方法・内容は話し合いではなく原則的に遺言の内容に従って決めることになります。
話し合いに参加できない人や、合意(判断)をすることができない人がいる場合、とても心強いものとなります。
もし丸雄さんが遺言を残してくれていれば、もっとスムーズに相続手続きを進めることができ、嶺子さんや加奈子さん、家族の負担も減ったことでしょう。
遺言は、「愛のメッセージ」・「配偶者等への感謝状」又は「家族に送る最後のラブレター」とも言いますが、今回のケースではまさにその通りになったかもしれませんね。
(ちなみに、書く側が認知症になってしまった場合は、遺言を書くことが絶望的になります。何か起きた時のための遺言は、何か起きる前に準備しないと、ということですね)
とはいえ、「遺言を書いて欲しい」なんてなかなか親に言い出せないもの。
今回の丸雄さんのように家族想いの方であれば書いて下さるかもしれませんが、そう上手く行くかは分かりませんよね。
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