同居している親の家、親の相続でどうなる?
群馬県前橋市にて、母親の家に同居して暮らしている花代さん。
婿入りとなった夫と、2人の息子にも恵まれ、充実した毎日を過ごしていました。
花代さんの父親は数年前に亡くなり、心の支えを失いかけていた母親でしたが、花代さん家族が同居していたことで楽しい生活を取り戻していました。
ところが、ある日花代さんの母親が急逝。
突然の別れに心が追いつかず戸惑うばかりでしたが、夫や、現在は東京で暮らす2歳年下の弟・高志の助けもあり、ドタバタながらも葬儀まで乗り切ることができました。
父親を亡くした際の経験から、母親がエンディングノートを残してくれていたことも、葬儀の段取りなどで大変心強いものとなりました。
花代「東京から来てくれてありがとね。おかげで助かったわ。」
高志「いやいや、手続きとか忙しくなるのはこっからだぜ。俺がいるうちにできることは終わらせちまおう。」
花代「手続き、かぁ。相続なんかもしないとよね。」
高志「まあ俺たちしか相続人はいないし、揉めることもないよな。家は姉貴がそのまま住めよ。俺は東京に家あるし。」
花代「高志……!」
高志「遺産は姉弟で半分ずつだから、お袋名義の家も含めて姉貴が半分、俺が残り半分でいいよな。」
花代「え? いや、家と土地以外にそんなに現金はなかったと思ったけど……。」
高志「ホントかよ? じゃあ足りない分は姉貴から出してもらえばいいよ。俺と違って家賃も払ってないし、旦那の稼ぎもあるだろ? 仲良く半分ずつで、円満に行こうぜ。よし決まり! 次は……」
花代「いやいやいや、そんなこと急に言われても……! ほら、母さんのエンディングノートにも、家と土地が私、高志がその他で分けて欲しいって書いてあるし……。」
高志「エンディングノートったって、別にただのノートだろ? 遺言みたいに従う必要はないって聞いたぜ。……まったく、姉貴は昔からケチケチしてたからなぁ。」
花代「高志――――!!」
激しい口論の末、「絶対に用意しろよ!」と言い残して東京に帰ってしまった高志さん。
後で花代さんが調べてみると、やっぱり母親の貯金だけでは遺産全体の半額に届きません。
子どもの養育費に貯めていた預金を手放すか、現金化のために家と土地を手放すか……。
夫にどう説明すればいいのか、子どもたちの将来はどうなるのか、今後の生活を考えると花代さんは涙が止まりませんでした。
さて、もちろんこれは架空のお話ですが、現実にも充分起こり得るケースです。
一見、円満に進むと思った相続が、気づけば争族に。
どうしてこうなってしまったのでしょうか?
「うちは大した遺産なんてないから、揉めないよ」と遺言などの準備をしない方も多いのが現状です。
ですが、大切なのは遺産の額よりも、遺産の内訳です。
遺産を相続する人が何人もいれば、通常は全員で分けることになります。
ですが、土地や家などが含まれると、そこは分けることができません。
家を半分に……なんてできませんよね。
遺産全体のうち、多くが家や土地だったとしたら……?
うまく分けることができず、トラブルの火種になってしまいます。
予めうまく分けることができないことが分かっていれば、遺言を活用する方がいいでしょう。
遺言を書いておけば、誰がどのようにどれくらいの遺産を相続するのか、予め指定しておくことができます。
エンディングノートでも希望を伝えることはできますが、遺言と違い法律で決められた文書ではありませんので、納得してもらえない可能性があります。
希望は遺言としてしっかり書き、エンディングノートには感謝の気持ちなど、遺言のようにした理由を納得してもらえるメッセージを書く、という使い方が理想ですね。
とはいえ、冒頭の花代さんのケースでは、遺言を書いて欲しいのは花代さん自身でなく母親。
「お母さん、遺言を書いてよ」なんて、仲がいい親子でもなかなか言い出せるものではありません。
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