富岡市の太陽光発電と尊厳死宣言書と

富岡市太陽光発電

 

先日8/10(金)、群馬県行政書士会の富岡支部にて開催された研修に参加してきました。

 

内容は、

 

  • 『富岡市土地開発事業指導要項』と太陽光発電施設設置について
  • 任意後見制度と尊厳死

 

がメイン。

(下仁田町・南牧村の山と鉱物についての発表もありました。幅広い研修です)

 

今年(平成30年)10/1から施行となる富岡市の新しい太陽光発電施設に関する条例(「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」)について、市の担当の方よりご説明いただきました。

太陽発電施設を設置する場合、土地開発指導要綱の定める事前協議に加え新たに許可申請が必要になるとのこと。

今後は申請・手続きの難易度が一層上がりそうですね。

手続きのプロである行政書士として、みけねこ事務所でも新たな申請に対応して参ります。

 

後半では、富岡公証役場の公証人の方より、任意後見尊厳死宣言書についてお話いただきました。

尊厳死宣言公正証書を作成する方は富岡公証役場でも一定数いらっしゃるようで、世間の関心の高さを感じさせます。

「苦しむだけの延命治療はやめて欲しい」という意思は、公正証書のようなしっかりした形で残して置かなければ、いざという場面で実現してもらえないかもしれません。

自分自身の希望を叶えるためはもちろんのこと、残されたご家族に命の選択を押し付けずに済むよう、元気なうちに公正証書で残しておくことがおすすめです。

(もちろん、気が変わったときには撤回することも可能です)

 

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「これも頼める?」というお声に真摯に耳を傾けさせていただき、少しでも皆様のお力になれるよう、毎日全力で業務にあたっております。

 

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