トラブルと行政書士

トラブル

現代の日本には法律関係の専門家が数多くいますが、もし「トラブルになったので、解決して欲しい!」という場面になった場合、どの専門家に頼ればいいのでしょうか。

身近にいる行政書士に頼るべきなのか、はたまた別の専門家を頼るべきなのか……。

 

正解は、

 

「弁護士に依頼する」

 

です。(一部例外もありますが)

 

というより、弁護士さん以外の資格者は基本的にトラブルを扱ってはいけないことになっています。

法律で決められているんですね。

もしかしたら「行政書士なら内容証明郵便とか契約書とか、なんか解決してくれるかも!」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は法律上トラブルになってしまった案件について扱うことができません。

 

「じゃあ、行政書士は何をしてくれるの?」

 

行政書士は、トラブルを予防するお手伝いをしています。


きちんとした契約書を作成したり。

スキのない定款を作成したり。

正式な許認可を取得したり。

漏れのないように届出や登録をしたり。

“争族”予防のために遺言書の作成をサポートしたり。

後で揉めないよう内容証明郵便で意思を伝えるサポートをしたり。

 

いずれも何もしなければ(曖昧な方法では)トラブルが発生してしまうかもしれません。

普段手続をすることが少ない方々を支え、無用なトラブルに遭わなくて済むようにお手伝いさせていただくことが、私たち行政書士の仕事です。

(「裁判沙汰にならないようにアドバイスして欲しい」というような法律相談は弁護士さんの仕事です)

 

ぜひ、トラブルになる前=手遅れになる前に、手続などで不安なことがあればお気軽に行政書士を頼ってください。

前橋市の行政書士 みけねこ事務所は、皆様の身近なかかりつけ事務所として、日頃の“困った”のお手伝いをさせていただきます。

 

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