世間では猫ブームと言われることもありますが、ブームだろうとブームでなかろうと猫好きの間で高い需要があると思われる猫カフェ。
群馬県ではまだまだ少なく、猫を飼っていない猫好き(というか私)は果たしてどこへ行けばいいのか分からず、宛もなく彷徨うしかないのが現状です。
猫カフェ砂漠の群馬県、特に前橋市で猫カフェを開業したいお客様を、猫好き行政書士として持てる知識と力の全てを以って応援いたします!
(もちろん、保護猫カフェやうさぎカフェ、ペットサロン、ペットホテルその他ペットビジネスを始めるお手伝いも喜んでお引き受けいたします)
猫カフェを始めるには
猫カフェを始めるためには、まずしっかりと考えるべきことがあります。
それは、きちんと継続できるかどうかということ。
事業を始めるだけであれば比較的簡単にできるかもしれませんが、1年、3年、5年、10年と営業を続けていくためには、綿密な計画と強い想いが必要です。
万が一廃業となったら、スタッフの猫ちゃんたちはどうなってしまうでしょうか?
その廃業が、世間でのペットビジネス界の印象にも影響を与えてしまうかもしれません。
短絡的なビジネスとしてでなく、自身や猫たちの将来を真剣に考えた上で開業されることが、猫カフェ界には必要です。
もちろん各種資格や許可条件はありますが、まずはこの点について今一度考えてみてください。
その上で覚悟と理念を持って猫カフェを始めたいお客様であれば、私も覚悟と理念を持って全力でサポートさせていただきます。
猫カフェに必要な許可
猫カフェを始めるには、お店のスタイルに応じて必要な登録・許可が異なります。
お店のスタイル | 動物取扱業登録 | 飲食店営業許可 | 食品製造許可 |
飲食物の提供なし (または市販品の販売) | 必要 | 不要 | 不要 |
飲食物を提供 | 必要 | 必要 | 不要 |
飲食物を提供 &テイクアウトも有り | 必要 | 必要 | 必要 |
いずれにしても動物取扱業の登録は必須ですが、飲食物の許可はそれぞれに応じます。
猫カフェでも「ふれあい」を重視する場合、店内で飲食物を提供するのはおまけという考えもできるでしょう。
その場合、ペットボトルの飲料と市販品(包装されたもの)のお菓子を提供するスタイルを選ぶのであれば、飲食店営業許可は不要です。
(もちろん食品を扱う以上、衛生管理を徹底する必要はあります)
「いやいや、“カフェ”を名乗る以上、こだわりの料理を提供するのも自分の夢だ!」という場合は、店内にて調理した飲食物を提供するスタイルになります。
このスタイルだと通常のカフェや飲食店と同じく、飲食店営業許可が必要になります。
(「こだわりのコーヒーは出すけど、食べ物は作らないで市販品を出そう」という場合は喫茶店営業許可という種類になります。)
「うちは自慢のスイーツをテイクアウトでも楽しんでもらいたい!」という場合は、調理した飲食物を店内だけでなく持ち帰りでも提供するスタイルになります。
このスタイルの場合は、飲食店営業許可に加えて食品の製造許可も必要です。
動物取扱業登録
猫カフェ(その他ペットビジネス)を始めるための肝となる登録です。
営利・非営利、業種によっていくつか種類が分かれます。
営利目的の場合
第一種動物取扱業という分類になります。
猫カフェなどのペットビジネスとして営業を始める場合は基本的にこちら。
提供するサービスの内容によってさらに7種類に分かれます
分類 | サービスの内容 | 当てはまる業種の例 |
---|---|---|
(1)販売 | 小売り、卸売りをする場合。 販売を目的とした繁殖や輸出入(の取次や代理)を行う場合も。 | ペットショップ、販売目的のブリーダー、ペット卸売り、インターネット販売 など |
(2)保管 | ペットホテルのように動物を預る場合。 | ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
(3)貸出し | 動物を貸し出す場合。 | ペットレンタル、タレント・モデル・撮影、繁殖用の動物派遣 |
(4)訓練 | 事業所で預かって訓練を行う場合。 | 動物の訓練・調教、出張訓練 |
(5)展示 | 動物園、動物ふれあい公園、サーカスなど、動物を見せる場合。 動物と触れ合ってもらう場合も。 | 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示の場合)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」が目的の場合)、アニマルセラピー、猫カフェ |
(6)競りあっせん業 | 動物を売買したい人のあっせんを、会場を用意して“競り(オークション)”形式で行う場合。 | 動物オークション(会場を用意して行う場合) |
(7)譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼育する場合。 | 老犬老猫ホーム |
(参考:群馬県公式サイト「動物取扱業について」)
猫カフェの場合、基本的には(5)の「展示」の登録が必要です。
ただし、販売も行う場合は(1)の「販売」も、ペットホテルも併設する場合は(2)の「保管」も併せて必要となります。
どれか1つを登録するのではなく、必要なものは全て登録することになります。
非営利目的の場合
第二種動物取扱業という分類です。
施設を開設して非営利で譲渡や保護、展示を行う場合(一定の頭数を超える場合)に必要となります。
猫のような中型哺乳類の場合は10頭以上の場合に必要です。
もし譲渡猫のための施設や非営利の猫カフェを始めたい場合はこちらが対象ですね。
サポート料金
業務内容 | サポート料金 | 申請手数料 | 合計 |
動物取扱業登録 | 税込50,000円〜 | 16,000円〜 | 66,000円〜 |
飲食店営業許可 | 税込40,000円〜 | 16,000円 | 56,000円〜 |
食品製造許可 | 税込50,000円〜 | 14,000円〜 | 64,000円〜 |
株式会社設立 | 税込80,000円〜 | 200,000円〜 | 280,000円〜 |
合同会社設立 | 税込50,000円〜 | 60,000円〜 | 110,000円〜 |
みけねこ事務所だけの豪華3大特典
★開業前、簡易コンサルティング
★開業時、当事務所SNSでの簡易な宣伝
★開業後、私がちょくちょく利用させていただきます
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私が行政書士事務所を始めたのも、「この仕事をやりたい!」「一人でも多くの方の人生を応援したい!」という強い想いを胸に抱いたからでした。
しかし、勢いありきで開業したため、最初の頃は本当に苦労の連続でした。
今思えば「もっとこうしておけば良かったなぁ」と反省することも多いですが、自分のやりたいことに苦労して挑戦してきたことは、それ以前の生活よりもずっと充実感に溢れています。
単に行政書士として手続きをサポートするだけではなく、個人事業主としての私の経験を踏まえて、お客様の“夢”を一緒に叶えさせていただきたいと思います。
事務所名 | 行政書士 みけねこ事務所 |
代表行政書士 | 萩原 洋一 |
所在地 | 〒371-0124 群馬県前橋市勝沢町390番地1 |
電話 | 027-212-0108 |
FAX | 027-202-0075 |
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