今や国民病とも呼べるほど患者数が増加している認知症。
行政書士 みけねこ事務所代表・萩原の祖母も晩年は重い認知症になっており、治療の方針などで親族が大変に悩んでいたことを覚えています。
もしお客様が対策をする前に認知症になってしまった場合、どうなるでしょうか。
- 預貯金の引き出しができなくなる
- 他の家族の相続が発生しても、進められなくなる
- 賃貸物件の管理や会社の経営ができなくなる
- 悪質な訪問販売などで散財してしまう
- 意思が分からず「本当はどうして欲しかったのか」とご家族が思い悩み続ける
- 場合によっては延命治療をするかしないか=命の選択を迫られる
- 事情を知らない親族から選択や進め方を責められる
- 相続方法の話し合いがうまく進まず揉めてしまう
- 相続トラブルや片付けなどで金銭的な負担がかかる など
ご本人が元気なうちなら対策しておくこともできますが、認知症が進行してしまってからでは多くの対策ができなくなってしまいます。
もしもの時の保険として、早めの準備をおすすめいたします。
自分の情報や希望を伝えたい!
認知症が進行してしまうと、自分の口で自分のことを伝えられなくなってしまうかもしれません。
家族も知らないお客様自身の情報を引き継ぎ、今後どうしたいかの希望をはっきりと伝えるためにも、話題のエンディングノートを書いてみるのがおすすめです。
日頃の生活や医療の情報は、新たに介護・医療を受ける場合にも大変参考になります。
エンディングノート選びに迷った方におすすめな、終活カウンセラー協会編集のエンディングノートの販売も行っています。
無理な延命治療をやめて欲しい!
延命治療にも種類はありますが、単に生きながらえさせるためだけの無理な(苦痛を伴うかもしれない)延命治療は、やはり「やめて欲しい」と思う方が多いもの。
認知症が重度に進行した場合、口から食事ができなくなったために胃ろうをするかどうかの選択を迫られることも多いでしょう。
ですが、いざその時に選択を迫られるのは、お客様ご自身でなく奥様や旦那様、お子様たちといったお客様のご家族というのが現実です。
延命治療をやめる(命を失わせる)という重い決断を家族に押し付けないためにも、事情の知らない親族による責めから家族を守るためにも、「延命治療はしないで欲しい」という自分の意志をしっかりとした書面で残しておくことが大切です。
後見人を選んでおきたい!
認知症が進行して本人が意思表示できない状態になってしまうと、本人の代わりに金銭や契約の管理をする人物(後見人)が必要になります。
急な相続や施設の入居の場面で初めて後見人が必要になっても、手続きには通常数ヶ月の時間がかかるため、家族に大変な負担がかかってしまいます。
いざという時、円滑に手続きを進めるためにも、元気なうちから後見人をお願いしておくことがおすすめです。
財産の管理を家族に頼みたい!
認知症が進み現金や不動産の管理ができなくなってしまうことに備えて、家族に管理を頼んでおくことができる方法があります。
賃貸物件の運営や、経営している会社の承継、愛するペットの今後など、幅広い分野で応用できる可能性がある家族信託(民事信託)ですが、まだまだ取り扱っている専門家(事務所)の数は多くありません。
話題の方法が気になった時は、ぜひお気軽に行政書士 みけねこ事務所までお問い合わせください。
財産の処分方法を指定したい!
遺言書がない場合、遺産の分割方法を相続人全員で話し合って決めることになります。
どんなに仲が良かったきょうだい同士でも、財産を分ける話し合いという慣れない環境に置かれると、ほんの些細なことをきっかけにいざこざへと発展してしまうことも少なくありません。
場合によっては、想定していなかった疎遠な親族も相続の対象となり、話がまとまらなくなってしまうこともあり得ます。
相続で揉めてしまった場合、ご家族に精神的・金銭的な負担がかかる可能性があるばかりか、家族の絆すら破壊されてしまう場合もあります。
遺言書は、決して縁起が悪いものなどではなく、「家族への思いやりの形」「家族へのラブレター」です。
事務所名 | 行政書士 みけねこ事務所 |
代表行政書士 | 萩原 洋一 |
所在地 | 〒371-0124 群馬県前橋市勝沢町390番地1 |
電話 | 027-212-0108 |
FAX | 027-202-0075 |
メール | info@office-mikeneko.com 【お問い合わせ】もご利用ください。 |
サイトURL | https://office-mikeneko.com |
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時間外対応 | 事前にご連絡いただければ、時間外・定休日でも対応いたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
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