「長男の嫁には世話になったから、いくらか残してやりたい」

「かわいい孫に財産を譲りたい」

相続について考える時、こうした希望を持つ方も多いでしょう。

ですが、実は“長男の嫁”や“孫”は通常ではお客様の財産を相続することができません。

故人の財産を相続できる人は法律で決まっています。

  1. 配偶者(夫・妻)
  2. 子供
  3. 両親
  4. 兄弟姉妹

基本は1+2。

2がいなければ1+3。

2も3もいなければ1+4。

“長男の嫁”や“孫”は通常は上の相続人に含まれまないため、お客様の遺産を受け取ることができません。

 

法律で決められた以外の方に財産を残したい場合は、元気なうちの準備が必要です。

 

財産を譲る人を指定したい!

 

通常は先ほどの相続人の間で遺産を分けることになりますが、遺言書を準備しておけば相続人以外にも遺産を譲ることが可能です。

遺言書は、決して縁起が悪いものなどではなく、思いやりを形にしたものです。

ただし、思いを実現するためには、他の相続人への配慮も必要になってきます。

遺言書は一人でも書けますが、せっかく作った遺言書に不備があっては元も子もありません。

遺言作成のプロと一緒に、世界に一つだけのオーダーメイド遺言書を作ってみましょう。

 

遺言作成支援

 

自分の情報や希望を伝えたい!

 

財産に関連したことは遺言書で指定できますが、その他の情報やメッセージも残しておけば、より心強いものとなるでしょう。

お客様ご自身の考えや希望をしっかりと記し、相続人も納得の円滑な相続を実現するためにも、話題のエンディングノートを書いてみるのがおすすめです。

エンディングノート選びに迷った方におすすめな、終活カウンセラー協会編集のエンディングノートの販売も行っています。

 

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